木村病院は、質の高い安全な医療を提供することを目的とし、医療の安全対策を下記の通り策定する。
医療安全に関する基本的考え方
当院における医療安全対策とは、医療事故防止対策及び感染防止対策を総称したものをいう。病院長は、医療安全を確保するために、医療全体の質の向上をめざし組織全体を適正に管理する病院職員は日々の安全対策を行うとともに、常に業務改善に取り組み、安全な医療の提供を実践する他産業における品質管理の手法を医療分野にも積極的に取り入れる病院長は、患者へ医療内容等に関する十分な説明や情報提供が行われるよう、患者自ら相談でき、患者の自己決定を支える患者の権利を擁護するための体制を整備する。
安全管理のための委員会その他組織に関する基本的事項
安全管理のための委員会として医療安全対策委員会と院内感染対策委員会を置き、毎月1回委員会を開催する医療安全対策委員会は当院における医療事故防止及び業務改善の役割を担う院内感染対策委員会は当院における院内感染の発生と蔓延を防止する役割を担う両委員会はともに、病院運営会議の決定を優先するが、病院運営会議への定義を行うことが出来る両委員会は各部署の代表者をその委員として公正され、委員はリスクマネージャーを兼任する両委員長は診療部の代表がその任に就く。
安全管理のための職員研修に関する基本方針
組織全体に共通する安全管理に関する内容について、年2回以上の研修を実施するその他安全管理に必要な案件が発生した場合には研修計画を立案し、職員研修を行う研修の実施内容については記録に残し、改善に努める。
事故報告等、医療に係る安全の確保を目的とした改善のために方策に関する基本方針
医療事故及び医療事故につながる事例(インシデント・アクシデント)の収集に努める収集した事例を分析、検討して、必要な情報は職員にフィードバックし、全体で共有する重大な事例が発生した場合は速やかに病院長へ報告する事故(アクシデント)の報告書は、診療録や看護記録等に基づき正確に作成する院内での検討のみでは対応が不十分な事例については、専門家への相談も行う。
医療事故等の発生に対応する基本方針
医療事故または院内感染が発生した場合は、第一に必要と考えられる医療上の最善の処置を講じる。定められた連絡体制に基づいて直ちに報告を行い、病院長の指示を受ける患者や家族等に対してはその気持ちを考慮しつつ、速やかに事実を包み隠さず誠意をもって説明する。
患者等に対する該当指針の閲覧に関する基本方針
本指針の閲覧
本指針は「医療安全対策のための基本指針」のファイルを作成し、医療法人桂名会木村病院1階待合室及び2階リハビリ待合室、4階・5階病棟に設置及びその家族から、情報の共有及び該当指針の閲覧の求めがあった場合には原則としてこれに応じるものとする。
照会・閲覧窓口
本指針についての照会及び閲覧の窓口は医療安全管理者とする。
臨床倫理・権利擁護に関する事項
臨床倫理上の問題が生じた場合、医療安全管理者に連絡をして検討会を開催し、意見を聴取することができる。
その他医療安全の推進のために必要な基本方針
医療安全対策に必要なマニュアルを整備し、その内容を職員に周知するとともに、アクシデントやインシデント情報、業務改善事例などを定期的に職員に報告し、常に医療安全への意識を高めていく。
2000.12.01作成
2003.02.01改訂
2003.02.01改訂
2012.05.01改訂
2014.04.01改訂
2016.06.01改訂
2017.09.01改訂
2019.01.01改訂
レベル0 | 間違ったことが発生したが 患者に実施されなかった |
レベル 1 インシデント | 患者への実害はなかったが、何らかの影響を与えた可能性がある。観察を強化し、心身への配慮が生じた場合 |
レベル 2 インシデント | 事故により患者への観察の強化とバイタルサインに変化が生じた、検査の必要性が生じた。 |
レベル 3 アクシデント | 事故の為治療が生じた。 必要でなかった治療、処置の必要性が発生。 入院日数の増加 |
レベル 4 アクシデント | 事故による障害が一生続く場合 |
レベル 5 アクシデント | 事故が死因となる場合 |
