生活習慣病管理料について(6月1日~)

2024年5月24日

年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。

本改訂に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へ移行いたします。

この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回のみご署名(サイン)を頂く必要がございますので、どうかご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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